ダイシン物流によるパワハラ・違法派遣・労基法違反2015-07-31 Fri 17:39
ダイシン物流株式会社(本社・大阪市福島区)の従業員であるSさんは、 上司のパワハラ行為、ダイシン物流からの330万円もの給与返還に耐え かねて、2013年11月下旬に「あぱけん神戸」に加入し、ダイシン物流に 改善を求めて、団体交渉の申入れを行ってきました。 しかし、過去4回の団交申入れに、ダイシン物流は、毎回1~3ヶ月も 開催を意図的に引き延ばす不誠実な対応を繰り返してきました。 また、これによりSさんは、パワハラ被害を放置され、加入半年間に 2回の配転・職種換へをされ、2014年6月以降は、57歳到達を理由に 40%もの一方的な大幅な賃金減額がされました。 さらに、2回目の配転先、高宮営業所において、2014年7月30日就労中 に事故が発生し、Sさんは、両上腕骨上果炎・両手関節腱鞘炎を発症し、 1年を経過する現在も休業中です。 私達は、高宮営業所を偽装請負の疑いで大阪労働局に申告、その結果、 大阪労働局はダイシン物流に対して労働者派遣法違反=偽装請負で行政 指導をしました。 また、給与返還についても、北大阪労働基準監督署は、労働基準法違反で ダイシン物流に対して、行政指導を行っています。 この状況を踏まえて、2014年10月、組合は、ダイシン物流を不当労働行為で 兵庫県労働委員会に救済申立てを行いました。 組合側の主張は、ダイシン物流の対応は、 ① 労働組合法第7条1号に規定する「不利益取扱」 ② 2号に規定する「誠実交渉応諾義務」違反 ③ 3号に禁止する「支配介入」に該当する不当労働行為 として、主張、展開をしています。 Sさんの休職中で復職出来ない現状に対しても、ダイシン物流の責任追及 を行っていきます。 この9月7日に兵庫県労働委員会での結審の予定です。 今後、ご注目ご支援いただきますようにお願い申し上げます。 スポンサーサイト
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