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ダイシン物流との闘い

団交と労働委員会での闘い

ダイシン物流事件 あぱけんへの誓約文

少し大きい文字                   記
平成 年 月 日   アルバイト・派遣・パート・非正規等労働組合
          代表   豊澤 裕次郎 様

                       ダイシン物流株式会社
                            代表取締役   山中 惠司

 ダイシン物流株式会社がアルバイト・派遣・パート・非正規等労働組合に対して行った次に掲げる行為は、労働組合法第7条第2号または第3号の不当労働行為に該当すると、兵庫県労働委員会において認定されました。
今後、このよぅな行為を繰り返さないことを誓約します。

(1) 団体交渉の期日設定について誠実に対応しなかったこと。

(2) 第3回団体交渉においてS組合員の平成26年6月以後の労働条件について
の説明を拒否したこと。

(3) アルバイト・派遣・パート・非正規等労働組合に対し、就業規則を提示しなかった
こと。

(4) 平成25年12月3日、S組合員に対し、脱退勧奨を行ったこと。


3 その余の申立ては棄却する。

  平成28年1月21日
                      兵庫県労働委員会
会長   滝澤 功治 

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兵庫県労委平成26年(不)第7号
             命 令 書(写) 

申立人  アルバイト・派遣・パート・非正規等労働組合
代表者    代表  豊澤  裕次郎


    被申立人  大阪市福島区福島8丁目19番9号
            ダイシン物流株式会社
      代表者   代表取締役   山中 惠司

上記当事者間の兵庫県労委平成26年(不)第7号ダイシン物流不当労働行為救済申立事件についいて、当委員会は平成28年1月21日第1498回公益委員会議において、会長公益委員滝澤功治、公益委員正木靖子、同小南秀夫、同関根由紀、同塚本隆文、同米田耕士出席し、合議の上、次のとおり命令する。

              主  文
1 被申立人ダイシン物流株式会社は、申立人アルバイト・派遣・パート・非正規等労働
組合に対し、本命令書写し交付の日から1か月間、同社の就業規則を閲覧させるなどして、同就業規則の記載内容を確認する機会を付与しなければならない。

2 被申立人ダイシン物流株式会社は、本命令書写し交付の日から7日以内に、下記文言
を記載した文書を申立人アルバイト・派遣・パート・非正規等労働組合に交付しなければならない。

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ダイシン物流不当労働行為救済申立事件 『命令書』交付

ダイシン物流不当労働行為救済申立事件 『命令書』 へのコメント

兵庫県労委 (審査委員長は 関根由紀委員) 201年1月21日付交付

ダイシン物流事件の県労委の「命令」が1月26日、手元に届きました。
具体的な係争問題は、組合員であるSさんの「事件」=闘いです。

結論的には、
①不誠実な団交姿勢、 ②山中社長による最初の支配介入、③就業規則の組合への不提示を
不当労働行為に該当すると認定しています。

全体としては勝利的命令と評価しています。

偽装請負の中での就労が下で両手首腱鞘炎などの発症によって丸一年半の傷病休職せざるをえなかったことを争点に出来なかった点、未だに労災認定が勝ち取れていない問題は、未解決のままですが、「謝罪」文は、あぱけん神戸への「文書誓約」文の交付命令でした。

補足 /
ところで一方で争っていましたSさんの「労災申請」は、枚方の北大阪労基署が、「審査請求」を棄却しています。
これは、ダイシン物流が偽装請負の現場であるにも関わらず、北大阪労基署の聴取に際し、偽りの証言をし、尚且つ、偽装請負元の証言を拒否して、十分な資料はなかったが決定をせざるを得なかったのが棄却理由です。
Sさんの傷病名は「両手首の腱鞘炎および両上腕骨上果炎」で完治しないまま、一年半の傷病休職せざるをえません。もちろん、Sさんは「再審査請求」を申立てました。

私たち労働組合「あぱけん神戸」とSさんは昨年9月ごろから、職場復帰の要求を掲げてダイシンの粘り強く団交を重ねて、一日も早い復帰を訴えてきました。
主治医であるA医師の全面協力も得て、1月20日にはダイシン関係者同席の下で、2月1日からの復帰を目指して手続きを進めています。



兵庫県労働委員会 | コメント:0 |

ダイシン物流によるパワハラ・違法派遣・労基法違反

 
 ダイシン物流株式会社(本社・大阪市福島区)の従業員であるSさんは、
上司のパワハラ行為、ダイシン物流からの330万円もの給与返還に耐え
かねて、2013年11月下旬に「あぱけん神戸」に加入し、ダイシン物流に
改善を求めて、団体交渉の申入れを行ってきました。

 しかし、過去4回の団交申入れに、ダイシン物流は、毎回1~3ヶ月も
開催を意図的に引き延ばす不誠実な対応を繰り返してきました。
 
 また、これによりSさんは、パワハラ被害を放置され、加入半年間に
2回の配転・職種換へをされ、2014年6月以降は、57歳到達を理由に
40%もの一方的な大幅な賃金減額がされました。
 
 さらに、2回目の配転先、高宮営業所において、2014年7月30日就労中
に事故が発生し、Sさんは、両上腕骨上果炎・両手関節腱鞘炎を発症し、
1年を経過する現在も休業中です。

 私達は、高宮営業所を偽装請負の疑いで大阪労働局に申告、その結果、
大阪労働局はダイシン物流に対して労働者派遣法違反=偽装請負で行政
指導をしました。
 また、給与返還についても、北大阪労働基準監督署は、労働基準法違反で
ダイシン物流に対して、行政指導を行っています。

 この状況を踏まえて、2014年10月、組合は、ダイシン物流を不当労働行為で
兵庫県労働委員会に救済申立てを行いました。
 
組合側の主張は、ダイシン物流の対応は、
 
 ① 労働組合法第7条1号に規定する「不利益取扱」
 ② 2号に規定する「誠実交渉応諾義務」違反
 ③ 3号に禁止する「支配介入」に該当する不当労働行為

として、主張、展開をしています。

 Sさんの休職中で復職出来ない現状に対しても、ダイシン物流の責任追及
を行っていきます。

 この9月7日に兵庫県労働委員会での結審の予定です。
 今後、ご注目ご支援いただきますようにお願い申し上げます。

                       















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